Glossary用語集

プラスチック・樹脂用語解説

※本用語集は、当社で調べた用語の意味を簡潔に記載しています。
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キャッチオール規制 貿易知識

キャッチオール規制とは、補完的輸出規制とも呼ばれ、兵器等軍事目的の製品へ転用の可能性が特に高いものとして輸出貿易管理令(輸出令)別表1の1~15項および、外国為替令(外為令)別表の1~15項に指定されているリスト規制ではカバーしきれないところを規制しております。 リスト規制品目・技術以外で、どう頑張っても兵器用関連へ転用できないだろう食料や木材、紙製品等を除く全ての貨物・技術がキャッチオール規制の対象となり、対象の貨物は輸出令別表1の“16項”中欄(貨物欄)に、技術は外為令別表“16項”に定められているので、キャッチオール規制対象のことを「16項」と表現します。 法令上16項は、“関税定率法別表の第25類から第40類まで、第54類から第59類まで、第63類、第68類から第93類まで又は第95類に該当する貨物・これらに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術であって、経済産業省令で定めるもの(1から15までの項の中欄に掲げるものを除く)”となっています。